確認したい財産リスト
退職金は給料の後払い的な性質のものと考えられており、婚姻期間中に積み立てられた部分は夫婦の共有財産となります。今回のケースは退職金受け取り後の離婚であるため、残っている退職金のみが財産分与の対象となりました。もし退職金受け取り前に離婚していれば、将来受け取る退職金について財産分与の取り決めができた可能性があります。
熟年離婚では退職金の支給時期のほか、住宅ローンの完済時期や保険の満期などによって、離婚時に分けられる財産が大きく変わることも珍しくありません。他にも確認しておきたいのは、次のような財産です。
・預貯金(金融機関・名義・口座)
・株式・投資信託・NISAなどの金融資産
・生命保険・個人年金保険(解約返戻金や満期・年金受取額)
・不動産(名義、住宅ローン残高、査定額)
・退職金(支給時期、見込額)
・企業年金・iDeCo(受給開始時期や受給見込額)
・公的年金(年金分割後を含めた見込額)
離婚を少しでも意識しているなら、感情だけで判断せず、まずは夫婦の財産状況を整理しておくことが大切です。


