警察が見逃さない「悪質・危険な行為」

一方、このルールブックの中では、即青切符を切る「悪質・危険な行為」が、6つ例示されている。警察による、この手の例示というのは「いざ始まったときに必ず取り締まる」内容となるものだから、その重点項目をみていこう。

① ながらスマホ運転

最初に出てくるのが、目下喫緊の問題である「ながらスマホ」だ。じつに危ない。しかし頻繁に見る。片手運転になるし、画面を凝視しながらの運転というのはどうしたって事故の元だ。

ここには2種類あって、ながらスマホで事故寸前(あるいは事故)の場合は赤切符である。一方、スマホを片手で持って見つめると、単独でも、即、青切符。つまりスマホがらみはすべて赤・青の切符が切られる。それだけスマホがらみの事故が多いのだ。

赤切符
赤切符(警察庁「自転車ルールブック」より)
② ブレーキを付けていない自転車

これは一時期流行った「ノーブレーキ・ピスト」で、競輪選手が使う固定ギアの自転車などのことを指す。まだそんなヤツいるのかとちょっと不思議な項目だ。

③ 遮断機の下りた踏切侵入

こんなの当たり前中の当たり前だと思われるが、いわゆる「開かずの踏切」などで起きがちだ。

「傘さし」+αの合わせ技で青切符

④ 複合違反

じつは今回のルールブックの中で、これが一番汎用性の高い項目だと思われる。何かというなら、違反1つなら「指導・警告」で許されていたところが、2つだとアウトという話。要するに「合わせ技一本!」だ。

たとえば既出の113項目の中で「傘さし運転」について。これが単独で行われた場合は「指導・警告」でおしまいだ。ところが、傘さし運転をしながら、車道を逆走していたとする。それぞれ単独ならば指導・警告ですんだところが、ダブルで重なると、青切符になる。

傘を持ちながら自転車に乗る人
写真=iStock.com/O2O Creative
※写真はイメージです
⑤ 警察のいうことを故意に無視

⑤と④はちょっと似ている。単独の違反、たとえば逆走(右側通行)している自転車に対して、警察官が指導・警告で「逆車線に行きなさい」と言ったとする。

それを無視して右側通行を続けたりすると、アウト。青切符だ。

⑥ 反則行為で他者の危険を誘発した場合

これも2つの例が提示されている。

たとえば、歩道をハイスピードで走り、歩行者が驚いて立ち止まったりした場合。もうひとつ信号無視で交差点に入り、横から来たクルマが驚いて急ブレーキをかけた場合。双方ともに事故寸前の危険誘発行為である。これらの例が即、青切符となる。