歩道通行をめぐる警察からのアンサー

警察庁から出た「自転車ルールブック」は計53ページのちょっとした冊子となった。

最初に提示されたのが「歩道を通る自転車を取り締まることはしない」という文言だ。引用しよう。

取締りの基本的な考え方
自転車の運転者による反則行為のうち(中略)悪質・危険な行為が自転車の交通違反の取締り対象となります。
一方で、単に歩道を通行しているといった違反については、これまでと同様に通常「指導・警告」が行われます。青切符の導入後も、基本的に取締りの対象となることはありません。
(警察庁「自転車ルールブック」より)

これが警察の方針だ。

つまり、現状のママチャリ利用については特におとがめがないという話になる。

【図表3】警察の青切符取り締まり方針

指導警告はされても即、青切符ではない

本来、歩道通行には「自歩道指定」「子供とお年寄りと障碍者」「車道が特に危険な場合」という条件があるのだが、三つ目が拡大解釈を重ねられて今に至った。スピードが速すぎる場合は「指導・警告」となるが、即、青切符で反則金となるわけじゃない。

ところが現在、マスメディアやネットの中に溢れるのは「4月から自転車が歩道を走ると即『罰金』(本当は『反則金』)」の連呼だ。傘差しも罰金、併走も罰金、二人乗りも罰金、などという。

みんな間違いである。

警察としては、このルールブックで「めったやたらに青切符切りません、だから安心してね」と言いたかったんだろう。

だが、マスメディアも、ネットメディアも、この「ルールブック」を満足に読まなかった。恐らく今でも読んでない。だからこそ半年経った今となっても混乱が続いているのだ。

この経緯、元はといえば確かに警察庁の初動ミスだったと思う。だが、次にダメなのはマスメディアの不勉強なのである。