外国人による日本の不動産取得が相次いでいる。経済安全保障アナリストの平井宏治さんは「外国人が日本の土地を買い漁る一方で、日本人が外国の土地を買うには多くの制限を伴うという不平等がある。防衛施設や水源地を守るために一時は不動産取得の規制を強化する機運が高まったが、とある政党の横槍で水泡に帰してしまった」という――。(第3回)

※本稿は、平井宏治『日本消滅』(ワニブックス)の一部を再編集したものです。

日本のお金の画面で握手
写真=iStock.com/takasuu

戦前から変わらない「外国人土地法」

1925年に大日本帝国が施行した「外国人土地法」という法律がある。その第4条には、「国防上、必要な場合は特定地域内での土地取得を制限できる」とある。

1926年には「外国人土地法施行令」が勅令で定められ、別表に対象地域を規定して外国人による土地の取得に関しては陸軍大臣、海軍大臣の許可を得ることを義務づけていた。

1945年10月、終戦をもって外国人土地法施行令は、「司法省関係許可等戦時特例等廃止ノ件」により廃止された。勅令は廃止になったが、実は「外国人土地法」自体は、事実上死文化したもののまだ生きている。

1949年3月には「外国人の財産取得に関する政令(昭和24年3月15日政令第51号)」が制定された。外国人が日本で不動産を取得するには大蔵大臣の認可が必要と定められたが、1979年に「外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律」が成立して廃止になった。

1994年に、WTO(世界貿易機関)の一環として「GATS(サービスの貿易に関する一般協定)」協定が締結される。経済産業省によると、WTOには2025年6月現在で166カ国・地域が加盟する。

このGATS協定には不動産売買が含まれているが、日本は、《「制限なし」で外国人による土地取得を認める》という条件でGATS協定に署名していた。これが、外国人が日本の不動産を自由に買収できる事態を生んでいる。

日本が抱える現代の不平等条約

海外では、外国人による不動産売買については条件付きで認める、という国が最も多い。韓国はこの条件でGATS協定に署名している。次に多いのが、外国人による不動産取得を認めない、という条件でGATS協定に署名した国で、中国がその代表だ。

つまり、GATSは国それぞれの事情によって条件を付けて批准することができた。制限なしで外国人による不動産取得を認めているのは、WTO加盟166カ国のうち、日本とオランダ、ベルギー、フランスなど少数派である。

GATS協定などの国際条約は、国内法の上位に位置づけられる。「新法で外国人の不動産取得を禁止すればよい」という意見があるが、国内法で外国人の不動産売買を禁止することはできない。外国人による土地の取引を禁止したり制限したりすれば、国際司法裁判所に訴えられて負けてしまう可能性がある。

ならば日本がGATS協定に署名した条件を改正すればいいのだが、非常にハードルの高い作業になる。各国との30近い条約を改正し、同時に国内法の整備をしていく必要がある。

困難な作業だが、これは日本政府の重大な失態だ。明治政府が江戸幕府によって結ばれた不平等条約の改正に取り組んだように、現行政府もまた改正に取り組まなければならない。

ところが政府にその気はない。