内容があいまいで家族が困るケース
元気なうちから終活に取り組み、「遺言書を書いておこう」と考える人は増えています。それは専門家の一人として嬉しいことですが、一方で手放しには喜べない現状もあります。
私は行政書士として、のこされる家族がもめないための遺言書づくりをサポートしています。その経験から断言できるのは、「何の問題もない遺言書をご自身だけで書くのは、想像以上に難しい」ということです。
遺言書には主に「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2つのタイプがあります。最も手軽なのが自筆証書遺言で、紙とペンさえあれば費用もかからず一人で書けるため、この方法を選ぶ人も少なくありません。しかし私の経験上、専門家の関与を受けずに作成した自筆証書遺言で、まったく問題がないものを見たことはたった一度しかありません。そのほかは、多かれ少なかれ何らかの問題があるものでした。
自筆証書遺言の書き方はインターネットで調べればすぐに出てきますから、日付や署名・押印がないといった「形式上の不備」で遺言書そのものが無効となるケースは、以前よりは減っています。問題はその「内容」です。法的には有効でも、いざ手続きをしようとすると内容があいまいで、銀行や法務局で使えなかったり、記載が不十分なためにかえって家族の争いの火種になったりするケースが後を絶ちません。
たとえば、遺産を渡す相手の続柄などを正確に記載せず、「花子さん」など名前だけを書いてしまう。あるいは、土地や建物について「私の家」などと不正確な表記をしてしまう。こうした問題があれば、手続きに余計な手間がかかり、相続人全員の実印が求められるなど、かえって負担は増えてしまいます。「費用をかけないように」と自筆証書遺言を選んだにもかかわらず、手続きが滞り、相続人同士でもめて弁護士に依頼せざるをえなくなれば、数十万円、時には100万円以上の出費になりかねません。
こうしたリスクを考えると、まずは公正証書遺言を選択することをおすすめします。法律の専門家である公証人が作成に関与し、原本を公証役場で保管してくれる、安全で確実な方法です。
そもそも、遺言書を発見してもらえなかったり、隠されたりしてしまう心配も軽減できます。
公正証書遺言だから安心だとは限らない
では、専門家に相談して公正証書遺言を作れば、すべて安心なのか。残念ながらそうとは言い切れません。専門家が関与した場合ならではの「落とし穴」もあります。
相続とは、法律、税対策、不動産、そして家族の感情といった、さまざまな要素が複雑に絡み合う問題です。しかし、専門家ごとに視点は異なります。
たとえば税理士に相談すれば、彼らは税金のプロですから、税負担が最も軽くなる分割方法を提案してくれるでしょう。しかし、その分割案が家族の感情やこれまでの経緯を無視したものであれば、節税はできても、家族間に深刻な亀裂が入りかねません。
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