最も多く多種多様な「機能性表示食品」

機能性表示食品は2015年4月に新しく加わったもので、事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。安全性と機能性に関する根拠は、国が評価することはなく、消費者庁への届出のみです。商品には届出番号が記載されているので、消費者自身が消費者庁のホームページで公開されている届出情報を確認することになっています。保健機能食品の中では最も数が多く、急速に拡大しているもので、表示も多種多様です。

保健機能食品以外にも、健康機能を宣伝して販売されているいわゆる健康食品とされるものがあります。これらの中には、本来してはならない効果効能の宣伝・表示をしている違法なものも含まれます。食品は医薬品ではないので、病気の治療や予防のような健康効果を宣伝することはできません。「がんに効く」とか「コロナウイルス感染予防に有効」などと宣伝しているものは、たとえ売り子さんが口頭で言っているだけでも法律違反なのですが、残念ながらそのような売り方をよく見かけます。

一方、「野菜や果物は食物繊維とビタミンが豊富なので健康のためにたくさん食べましょう」といったような常識的な宣伝もあるので、判断が難しいところです。消費者が誤解するかどうかが一つのポイントで、例えば「翼を授ける」という宣伝で本当に羽が生えると思う人はいないので問題になることはないですが「関節炎でも走れるようになる」だと怪しいでしょう。グレーゾーンについては事業者もきわどいところを狙ってきますから、世界中で取り締まる側との攻防になります。消費者自身が知識をつけて、賢くなるしかないのが現状です。