とても払いきれない「逸失利益」の恐怖
手軽に乗れる自転車。だが、道行く人を歩道で、夜間に無灯火、3人乗りで、大ケガさせたらどうなるか。
結論からいうと、想像以上に大変なことになるだろう。なぜなら自転車は免許のいらない手軽な乗り物だが、れっきとした「車両」。道路交通法で、違反行為やその罰則が定められているのだ。
まず、自転車は基本的に歩道を走ってはいけない。許可された歩道を除き車道の左端を通るのが原則だ。「無灯火」も違反。
そして「3人乗り」だが、これは場合によってはOKとなる。2009年7月、条件付きで3人乗りが認められたからだ。
条件とは、幼児2人の安全性を確保した専用の自転車の、前と後ろに1人ずつ乗せた場合のみ。1歳未満の幼児は乗せない、幼児にヘルメットを着用させることも条件。もともと自転車の3人乗りは違法だったが、小さい子供を持つ母親が、「3人乗り禁止は非現実的」として反発していたため、条件つきでの解禁となった。それ以外の、たとえば友達同士で2人乗りをしていたなどの場合は、明らかに道交法違反だ。
そして相手は「大ケガ」。人を死傷させた場合は重過失致死傷罪(刑法211条)として5年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金に問われる。