社内会議での配付、「サイト記事」のメール送信もダメ

図1:法律の「建前」ではほとんどが違法
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図1:法律の「建前」ではほとんどが違法

新聞や雑誌の記事、書籍の一部などをコピーして社内の会議で配ったり、ウェブサイトの記事を社内メールで送ったりすることは日常的にあるはずです。法的には、これらの行為は著作権侵害となります。この場合、著作権法の例外は、個人での私的使用と公的図書館での複写。これ以外は原則として、著作権者の承諾が必要になります。

記事の要約も著作権侵害となる場合があります。もとの文書を読まずとも内容がわかるような要約は、著作権法上の翻案に当たる場合があり、著作権者の承諾が必要です(著作権法27条)。また、記事の「見出し」は著作物として認められていませんが、営利のために転用などをした場合には「法的保護に値する利益を侵害した」として、不法行為(民法709条)になるとの見解が示されています(2005年10月・知財高裁)。

(構成=小山唯史)