立派な器物損壊罪 最高裁・有罪判決もある

図:落書き、損壊の罪が重くなる「文化財」の定義は意外に広い!
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図:落書き、損壊の罪が重くなる「文化財」の定義は意外に広い!

落書きは刑法261条にある器物損壊罪に当たる行為です。器物損壊とは単に物理的に壊すだけでなく、本来の目的を果たせないような状態にしてしまうことも含みます。店の看板やシャッターに落書きして、字が読めないようにしてしまうことや美観を損ねることも器物損壊となります。

器物損壊罪の刑罰は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料と定められています。しかし、親告罪なので被害者(器物の持ち主)が告訴しなければ犯罪にはなりません。告訴することで初めて要件が充たされ刑事事件となるわけです。

以上が、刑法における落書きに関する基本知識。そのうえで、損壊の対象が特別に保護されているものの場合、刑は加算されて重くなり、処罰の対象も広がってきます。

特別に保護されているものとは……有形・無形文化財、民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物などです。それぞれ何を指すかは文化財保護法で定義されています。たとえば、歴史的な建造物である法隆寺や民俗文化財である阿波人形浄瑠璃にまつわるものに落書きしたり、屋久島のスギ原始林にナイフで字を書きつけたりしたケース。

これらの場合、懲役は基本では3年以下だったのが5年以下にアップします(罰金の金額は同じ)。2008年、イタリア・フィレンツェの大聖堂に日本人が落書きして話題になりましたが、あれがもし日本国内の出来事なら、この文化財保護法適用のケースに該当することになるでしょう。