「グリーン化特例」の対象になれば自動車税が減税される

また、排出ガス性能や燃費性能のすぐれた自動車の場合は「グリーン化特例」の対象に。2023年4月1日から2026年3月31日の間に

・電気自動車
・燃料電池自動車
・天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合)
・プラグインハイブリッド自動車

の新車新規登録を行った場合、翌年度の自動車税がおおむね75%減税されます。

したがって、2026年3月31日までにグリーン化特例を受けた場合、翌年度の自動車税は75%減なら1万8750円減って、6250円になります。また、軽自動車の電気自動車の場合、軽自動車税も75%減で2700円になります。

エコカー減税は延長したが、対象には制限がある

②自動車重量税

自動車重量税は、自動車の重量や経過年数などに応じて支払う税金です。自動車の購入時に初回分を支払い、2回目以降は車検時に車検証の有効期間分(初回は3年分、以後は2年分)をまとめて支払います。

一定の環境基準を満たした車両の場合は「エコカー減税」が適用され、税金が安くなります。

2023年5月1日から2026年4月30日の間に

・電気自動車
・燃料電池自動車
・天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合)
・プラグインハイブリッド自動車

の新車新規登録を行った場合、自動車重量税が免税されます。

また、

・クリーンディーゼル車(ハイブリッド車を含む)
・ガソリン車・LPG車(ハイブリッド車を含む)

でも基準を満たしていればエコカー減税を受けられ、自動車重量税が免税・減税されますが、基準が2024年1月1日・2025年5月1日に2段階で見直され、段階的に厳しくなるため、免税・減税されなくなる場合もあります。

たとえば、同じ1.5トンの車を購入したとき、ガソリン車でエコカー減税が受けられない場合の自動車重量税は2万2500円ですが、基準を満たすエコカーならば自動車重量税はゼロになる、というわけです。

なお、エコカー減税は当初2023年4月30日までの制度でしたが、2026年4月30日まで、3年延長されています。