減価償却には2つの特例があり、うまく使うと節税になります。

一括償却資産

20万円未満の資産を購入した場合、「一括償却資産」の特例を使うことができます。

この場合、3年間で取得価額の合計金額の3分の1ずつ減価償却費として経費計上します。

少額減価償却資産

30万円未満の資産を購入した場合に使える特例です。

年間300万円までであれば、取得金額の全額をその年の減価償却費として経費に計上できます。

ただし青色申告の方だけが対象です。

年1回だけ払う費用は計上漏れしやすい

経費をきちんと計上できているか、計上を忘れている費用はないか、自分で経理作業をしていると不安になることがあります。

特に1年に1回だけ支払う経費は計上を忘れがちです。

自動車税や自動車保険、固定資産税、事業税などがこれにあたります。

忘れないように、支払った時点で帳簿をつけることが大切です。

年が明けて確定申告の時期を迎えてから、あわてて1年分のレシート・領収書をかき集める方ほど、経費計上に漏れが多い傾向があります。

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確定申告を終えてから、レシートや領収書を見つけて後悔する(※写真はイメージです)

フリーランス(個人事業主)の場合、確定申告を終えてから、レシートや領収書を見つけて後悔する、という方も多いのではないでしょうか。

普段からレシート・領収書を整理して、つどつど帳簿をつけるようにしましょう。