「自分が死んだら、誰も住まなくなった自宅は相続するひとり息子が処分するだろう」。そう思っていた父親は遺言を残さぬまま他界。埼玉県在住の息子は、栃木県の実家を売却処分しようとした。ところが、法的にでき…

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