「不愉快である」とか、「我慢できない」などとせず、刑法第230条1項や最高裁判所判例等をあげ、相手のどの発言がどのように社会的評価を低下させ、名誉毀損に相当するかを冷静に、客観的に記述しなければなりません。

注意しなければならないのは、申し立てはアップロードしたユーザーに通知されること。アップロードしたユーザーに自分の氏名やメールアドレスを開示したくない場合は、その旨を明記することを忘れないようにしてください。

弁護士からの要請だと削除されるケースも

Q 申し立てをすると、どうなるのでしょうか?

河瀬季『IT弁護士さん、YouTubeの法律と規約について教えてください』(祥伝社)

A 名誉毀損の申し立てが行なわれると、報告された動画についてYouTubeの側で審査が行なわれ、名誉を毀損する動画であると判断されれば、当該動画は削除されます。

YouTubeへの名誉毀損申し立てをしても、当該動画を削除してもらえない時でも、弁護士からの削除要請なら削除されるケースもありますから、一般論で言えば、この段階で弁護士に相談するという選択もあります。

こうした申し立てを行なっても削除請求が認められなかった場合、あるいは動画をアップロードしたユーザーの法的責任を追及したい時は、法的手続きを利用する必要があります。

まとめ
誹謗中傷は名誉毀損を問える時がある。
申し立てをすれば、動画が削除される可能性がある。
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