トラブルの相手に直接連絡するのは逆効果

Q その後、相手ユーザーに直接連絡することを勧める記載がありました。そうする方がいいのでしょうか?

A 著作権の場合、気づかずに侵害してしまっている場合もあるかもしれません。肖像権の場合はその可能性はもっと大きいかもしれません。しかし、名誉を毀損するようなコメントを書き込んだり、動画をアップロードしたりする人が、名誉を毀損していることに気づいていないということはあまり考えられません。直接連絡しても削除を快諾してもらえることはなく、むしろ反発され、逆効果となる場合が多いと考えていいでしょう。

それに、「有害なコンテンツの削除を快諾する」ような人間なら、最初から他人を誹謗中傷したりしないでしょうし、「文句言うなんて生意気だ」と逆切れし、エスカレートするかもしれません。

名誉毀損を申し立てる際の注意点

Q それではYouTubeへ名誉毀損の申し立てを行なう手続きについて手順を教えてください。

A YouTubeへ名誉毀損申し立てを行なうには、「削除依頼ウェブフォーム」を利用します。

・「ヘルプ」で「名誉毀損」を検索し、「名誉毀損の申し立て」をクリックします。
・開いた「名誉毀損の申し立て」の頁で「異議申し立てを行う国」とあるので、「日本」を選択すると、「削除依頼ウェブフォーム」が開きます。
・「氏名」を書き入れ、自動表示されている「メールアドレス」を確認して、「動画のURL」を貼り付けます。

「名誉毀損の申し立てを行うには、申し立ての対象となる箇所を明確に特定する必要があります」とあり、「どのような情報から誹謗中傷の対象を特定しましたか(該当するものすべて)」とあるので、「自分の氏名・自分の画像・自分の声・自分のビジネス名・その他」から選択します。

「動画またはメタデータ内の名誉毀損に該当する文言を正確に入力してください。『動画全体』などの文言は無効です」とありますが、ここは丁寧に書きましょう。担当者も忙しいので、わかりやすく書くことが大切で、慎重に言葉を選んで書く必要があります。

「場所を選択してください(該当するものすべて)」とあり、「動画内・動画のタイトル・動画の説明欄・チャンネルのタイトル、プロフィール、または概要セクション・その他」から選択します。

「この文言がお住まいの国で名誉毀損に該当する理由をご記入ください」とあるので、どの部分がどのような理由で名誉毀損に該当するのかを、日本のどのような法律に抵触しているのか法律の条文をあげて、丁寧に記入する必要があります。最後に記載情報に偽りや不足がないことを誓い、署名、送信すれば終了です。