債務者が「マイホームを手放しても構わない」と考えるのなら、一挙に住宅ローンを含めた債務を清算して、人生をリセットする「破産」がまず考えられる。

もっとも、破産を申し立てただけでは債務はチャラにならない。破産手続き開始が決定されると、日用生活品以外の換価可能な財産があれば、総額99万円を超える部分につき、破産管財人の下で換価処分してお金に換え、債権者に配分する。それを終えてから免責手続きを経て、免責決定が下されてはじめて返済する義務が消滅する。

この破産について銀行やローン会社の債権者の立場から検証してみよう。先に指摘したように、競売で債務者の住宅を換価交換するにしても、落札額が時価を下回ってしまう。また、破産手続き中の任意売却の場合、破産管財人への協力金として売却額の数%が引かれ、やはり経済的メリットは小さくなる。中小企業金融円滑化法との関係も気になるところだ。