「信託口座」で預貯金の管理もできる

家族信託においては、自分の財産(「信託財産」と呼ばれます)を信頼できる家族に託して、所有者に代わりに管理してもらいます。

先程の「委託者」を父親、「受託者」を息子、「受益者」を父親とし、アパートのような収益物件を信託するイメージだと分かり易いのではないでしょうか。

なお、「委託者」と「受益者」を同じ人にすることが可能ですし、第2「受益者」として、母親など次の人を設定しておく方法もあります。

このスキームを使うためには、「委託者」(例えば父親)と「受託者」(例えば息子)とで信託契約というものを交わします。そこで、どういった目的のためにどの財産を信託するのかを盛り込んでいきます。

契約が完了すれば、不動産の名義を「受託者」(例えば息子)に移します。登記を見れば、信託財産であることが分かるようになっています。「受託者」に名義が移っていますので、不動産を管理するだけではなく、委託者に代わって処分することも可能です。

不動産だけではなく、銀行に信託口座を開設すれば、委託者に代わって預貯金を管理していくことができます。

「認知症になる前に対策を打つ」が大鉄則

家族信託を上手く使えば、強力な認知症対策となります。「委託者」である本人が認知症になっても、すでに信託財産となっている部分については、「受託者」が管理できるようになっているからです。しかも、経済的利益は「受益者」が受けるようになっています。ここがはっきりしていれば、安心して財産を預けることができるはずです。

岡信太郎『財産消滅 老後の過酷な現実と財産を守る10の対策』(ポプラ新書)

もっとも、本人の希望があって初めて利用可能となる点は、任意後見契約と同じです。したがって、財産を預かりたい人が一方的に利用できるものではありません。自分のいいようにできると勘違いしてしまうと、親族後見人でも稀にある使い込みにつながるリスクをはらんでいます。

やはり、対策を打つためには、元気なうちというのが大原則です。中には、「そのうちでいいよ」「誰々に任せているから大丈夫」と安易に考えている方も多数おられます。

しかしそうしている内に、いざという時に本人はおろか家族さえも動けず、財産消滅の世界に入り込んでしまうのが今の時代です。

“思い立ったが吉日”で対策を打っていきましょう。これに優るタイミングはありません。

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