2021年分の確定申告から手続きが簡素化

最後に2021年分(2022年3月期)の確定申告のリニューアル事項を説明しておきます。2021年分(2022年3月期)の確定申告から、寄附先ごとの「寄附金の受領書」に代えて、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することができるように、手続きの一部が簡素化されました。

特定事業者とは、地方公共団体と特定寄附金の仲介に関する契約を締結している者であって、特定寄附金が支出された事実を適正かつ確実に管理することができると認められるものとして国税庁長官が指定した者です。国税庁ホームページ内(「国税庁長官が指定した特定事業者」)で確認でき、2021年11月12日(金)現在、「ふるなび」や「さとふる」など14団体が指定を受けています。

ただし、この「寄附金控除に関する証明書」ですが、年間寄附額を記載することになりますので、年明けの1月中旬以降に発行されることとなります。したがって、翌年の1月10日まで提出しなければいけないとされるワンストップ特例の申請には間に合いません。確定申告対象者のみ利用できる「とりまとめ書式」といえるでしょう。

時として節税額や返礼品に目を奪われがちなふるさと納税ですが、一方で居住地の自治体の税収を下げるというマイナス面もあります。そのあたりも考慮に入れながらうまく活用したいものです。

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