家賃の支払いが難しければ「住居確保支給金」を利用

コロナ禍で収入が減った場合などに利用できる制度もあります。「住居確保支給金」は、休業や失業などで家賃の支払いが難しくなった人に代わって、自治体が家賃(上限あり)を負担してくれる制度です。給付金は本人ではなく、直接、不動産管理会社に振り込まれます。期間は原則3カ月ですが、状況によって最大9カ月まで延長できます。

「住居確保支給金」は以前からあった制度ですが、現在はコロナ禍のため、求職活動に関する条件の一部が緩和されています。

住宅ローンの返済期間延長も可能

収入が減って住宅ローンの返済が難しくなった人もいるでしょう。せっかく購入したマイホームを手放さないために住宅ローンの返済期間の延長が可能です。

たとえば、代表的な住宅ローン「フラット35」の場合、返済期間を最長15年、延長することができます。その条件は以下の通りです。

①年収が住宅金融支援機構への年間総返済額4倍以下
②月収が世帯人数×6万4000円以下
③年収に応じた年間の返済負担率が一定割合を超え、収入減少割合が20%以上

また、失業中や収入が20%以上減少した人は、最長で3年間、元金を据え置いて利息のみの返済とすることも可能です。

コロナ禍はまだしばらく続きそうですから、利用できる制度がないか、自治体のサイトなどで調べてみるといいでしょう。

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