過去10年にせしめた不正受給を全額返還せよ!

打ち合わせや接待に使った飲食費、「会議費」「交際費」は、すべて業務上の経費として税務申告できるかというと、そうではない。資本金が1億円超の企業では、交際費の損金算入は認められない。しかし資本金が1億円以下の企業では、年間400万円以下の交際費は、うち9割を経費として申告できる。

例外は飲食費で一人5000円以下なら資本金の大小にかかわらず、申請が可能だ(2006年度税制改正)。もちろんこれらを経費として認めるかどうかの判断は、税務署が各業務の実態に基づいて行うので、その使途を明確にしておく必要がある。

ではサラリーマンが使途を偽って、会社の金を個人の遊興費に回すとどうなるか。近年の判例では、行ってもいない海外出張の費用を会社から不正に受給した社員に、着服した金銭の返還命令が出された「三菱電機事件」(08年・図参照)がある。これは架空の旅費や外注費などを2年弱会社に請求し続け、1000万円以上を詐取。発覚後、本人は会社から懲戒解雇されたが、その処分を不服として提訴したものだ。判決は不正請求の金額が大きく、不正が長期にわたったため、悪質で常習性があったと判断、会社側の全面勝訴に終わった。

(構成=石田純子)