加給年金は一切支給されない
しかし、妻の厚生年金加入期間が20年以上では、加給年金は一切支給されない。図にも示したように、5歳年下の妻がいて加入期間19年なら、5年で約195万円の加給年金が受け取れるのに対し、加入期間20年ではゼロ。仮に1年多く加入して年金が年額約1万1000円増え、それを90歳まで受け取ったとしても、加給年金には遠く及ばないので、注意が必要だ。
公的年金は一生涯受け取れる終身年金で、民間生保では保険料を倍にしても同程度の年金商品はつくれないという。長生き時代、公的年金を増やすことが重要だ。
令和元年のポイント:妻との年の差と、妻の厚生年金の加入期間に注目
ブレインコンサルティングオフィス代表取締役
1961年、熊本県生まれ。中央大学卒業。社会保険労務士・行政書士・ファイナンシャルプランナー。「年金博士」として年金問題など社会保険制度の評論家としてテレビ、雑誌で活躍中。