新しい事業承継の税制は中小企業オーナーに知られていない
これまで事業承継対策といえば、持ち株会社をつくったり、退職金を払ったりして株式の評価額を下げる方法が一般的だった。そこに今回の改正が加わった意義は大きい。
「持ち株会社や退職金による対策は、コストがかかる場合もあり、これまで中小企業には事業承継の有効な手立てが限られていたのが実情。今回の改正で、中小企業も事業承継しやすくなるでしょう」
ただ、事業承継税制は、中小企業のオーナーにあまり知られていない様子……。
「税制の適用を受けるには、特例承継計画を提出する必要があります。しかし、現段階ではこの計画をつくれる税理士が少ない。専門家である税理士が詳しくないのだから、一般に認知が進まないのも当然です」
ちなみに特例承継計画は、相続前の提出が必須。亡くなってからでは優遇措置を受けられないので、いまのうちから準備をしておこう。