相続した不動産を分けるには、一般的に4つの方法がある。

(1)現物分割……不動産をそのままの状態で分割する方法
(2)換価分割……不動産を売って売却代金を分割する方法
(3)代償分割……不動産を相続した人が、自分の預貯金などを使ってほかの相続人にお金を渡す方法
(4)共有……不動産を共有名義にする方法

(1)の現物分割は、土地が狭いと分けるのが難しく、建物は分割できないという問題がある。

(2)の換価分割ができれば平等に分けることができるが、その家に住んでいる人がいれば売るのは難しい。また、家族の思い出が詰まった自宅なら、できれば売りたくないと思うのが人情だ。

また、(4)の共有は前述したような問題があるので、近いうちに売却するのが確実な場合や、親子で共有する場合を除き、極力避けたほうがいい。

意外と知られていない方法だが、(3)の代償分割なら財産をある程度、平等に分けることができる。ただ、たとえ小さな自宅でも、金額はかなり高くなるので、多額の資金が必要になってしまう。たとえばこのケースのように自宅の評価額が3000万円、相続人が兄弟2人の場合で、自宅を弟が相続するのなら、2分の1にあたる1500万円を弟が自分の預貯金から兄に渡せば、法定相続分どおりに分けられることになる。

「そんなにたくさん払えない」と思う人も多いだろうが、高額の自宅を住宅ローンも払わずに手に入れるのだから、それなりの負担をするのは当然、という考え方もできるだろう。渡す金額については、法定相続分どおりにする必要はなく、兄弟が話し合ってお互いが納得できる金額にすればいい。

なお、不動産をいったん共有名義にすると、簡単に単独名義に変えることはできない。贈与すれば贈与税がかかるし、交換や売却したりすれば譲渡税がかかり、ほかにも不動産取得税、登録免許税なども必要になるからだ。

不動産の相続については、遺産分割協議のときに慎重に分け方を決める必要がある。また、すでに兄弟姉妹で不動産を共有している人は、なるべく早いうちに共有を解消する方法を検討したい。

(有山典子=構成)
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