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山田家
■山田家の場合
――父の遺産は自宅(評価額3000万円)のみ。自宅は山田さんが居住中


山田さんは同居していた父の死後、唯一の財産である自宅を兄と2分の1ずつ共有名義で相続し、その家に住み続けていた。3年後に兄は職を失い、山田さんに「自分の持ち分を買い取ってほしい」と言ってきた。山田さんにそれだけの貯金はなく、自宅を売って兄にお金を渡すことになってしまった。

たった1軒の自宅を兄弟で“平等”に分けるため、共有名義にして持ち分を法定相続分どおりにするケースは少なくない。

山田さんの場合も、兄が相続のときに「法定相続分どおりに分けたい」と主張したため、自宅を半分ずつ共有名義にすることにした。