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田中家
■田中家の場合
――夫の遺産は自宅マンション(評価額2200万円)と預貯金200万円。田中さん夫婦に子どもはいない

子どものいない田中さんは夫が交通事故で急に亡くなってしまった。遺された財産は住んでいるマンションとわずかな預貯金しかない。すべて田中さんが相続すると思っていたところ、義姉と甥が「遺産をもらう権利がある」と言ってきた。法定相続分どおりに分けるとマンションを売るしかなく、住むところを失ってしまう――。

田中さんのように子どものいない夫婦で夫が亡くなった場合には、妻は「財産はすべて自分が相続する」と考えるのが普通だろう。

だが、法律では、子どものいない夫婦のどちらかが亡くなった場合、配偶者のほかに親や兄弟姉妹が相続人になるとされている。

この場合の法定相続分は、亡くなった人の親が健在なら、配偶者が3分の2で親が3分の1。両親とも亡くなっていて兄弟姉妹がいるときは、配偶者が4分の3で兄弟姉妹が4分の1。兄弟姉妹が亡くなっていれば、その分は甥や姪が代わりに相続する(代襲相続)。