16歳未満の子供は電動キックボードNG

ここで親御さんに覚えといてほしいのが、「16歳未満の子どもは電動キックボードに乗せたらあかん」ということや。

子どもに貸したり、買い与えたり、譲ったりするだけでも、懲役6カ月以下または10万円以下の罰金が科される可能性があるんや。子どもが「乗ってみたい!」と言うても、「16歳になってから!」としっかりと伝えておいてほしい。

もし電動キックボードに乗っていて交通事故に遭った場合、自ら事故を起こしてしまったら迷わず110番や。その際、もしも相手や自分がケガをしている場合は119番に通報してもらいたい。