ネット履歴は保存すべきか、消去すべきか。5月31日付読売新聞によれば、政府がその保存のあり方を検討するとの方針案を示したが、「サイバー犯罪捜査に不可欠であり、IPアドレスや通信日時などの長期保存をプロバイダーに求める」という警察庁に対し、総務省が「情報流出によるプライバシー侵害を恐れ、早期消去を主張している」という。
背景には、サイバー犯罪条約の発効がある。サイバー犯罪が国境を越えて実行され、その防止や対策のために国際的な協調で取り組む必要があるとの認識から欧州、日米37カ国が締約(中国、ロシアは締約せず)し、日本では2012年11月に条約が発効した。これにより海外から犯罪捜査の要請があれば、ネット履歴を調べて提出するなど、迅速な対応が求められることになった。最近では、日本でもPC遠隔操作事件でえん罪事件が起き、捜査当局は欧州や米国FBIにログ記録の提出など協力を求めている。犯人を特定し捕まえる数少ない有力な手がかりがIPアドレスやアクセスログ記録である以上、その保存は重要。こうした警察庁の主張はむしろ当然といえる。
一方、総務省が早期消去を主張した点についてネット上では、「総務省がんばれ」「これを許せば警察はやり放題」などの声もある一方で「治安維持を優先せよ」「プライバシーばかり主張」と真っ二つに割れている。
しかし総務省の主張は、プライバシー云々というより、ISP事業者のログ記録保全にかかる金銭的負担を問題視しているとみるのが正しいようだ。サイバー犯罪条約では上限3カ月の保存を要請しているが、すでに日本のISP事業者の多くが平均で半年間、大手では2~3年程度のログ記録を保全している。近年の通信量増大に伴い、ISP事業者のコスト負担も限度に達しつつある。
加えてISP事業者側では、不適切な書き込みの監視や、削除要請への対応、個人情報の漏えいを防止するためのセキュリティ対策など、運営コストがさらに膨れあがっており頭を悩ませている。
ISP事業者だけに負担を強いる今の状況を何とかしない限り、問題解決にはつながらない。国としてサイバー犯罪にどう立ち向かっていくのか、総合的な対策が求められており、省庁の垣根を超えた連携が今こそ必要だ。