「130万円の壁」が突然、「106万円の壁」に
「106万円の壁」と「130万円の壁」は社会保険料の壁です。夫が加入する社会保険の被扶養者になると、保険料を負担することなく健康保険を利用できますし、国民年金の第3号被保険者として保険料を納付したものとみなされ、65歳から老齢基礎年金を受け取ることができます。
しかし、年収が130万円以上になると、妻の勤務先の規模にかかわらず、すべての人が夫の扶養から外れ、自分で社会保険に加入しなくてはなりません。前述のように、妻の勤務先が従業員101人以上等の要件に該当している場合、年収106万円以上で社会保険加入の義務が生じることになります。
税金の負担はさほど重くないので「103万円の壁」を越えて働く人は多いのですが、「130万円の壁」を越えるのは容易ではありません。なぜなら、社会保険料負担が重く、130万円を超えた途端に手取り収入が大きく減少してしまうからです。ところが、130万円と思っていた壁が、突然106万円に迫ってくるというわけですから、動揺するのも当然でしょう。
共働き夫婦には「5つの壁」が存在する
次に来る壁が「150万円の壁」と「201万円の壁」です。これは夫の税負担に関わります。配偶者がいる人への税制上の扶養控除には、配偶者控除と配偶者特別控除があります※2。妻の年収が103万円以下だと配偶者控除、103万円超だと配偶者特別控除が適用になります。
妻の年収が150万円までであれば、夫は控除を満額受けられます。150万円を超えると段階的に控除額が減り、201.6万円を超えると控除額は0になります。パート収入の壁とその影響をまとめたものが図表2です。
※2 夫の合計所得金額が1000万円超の場合、控除を受けることはできない