知人はほとんど「定額減税」を知らない
今月から定額減税が始まりました。岸田政権肝入りの政策ということで、1人当たり所得税3万円と住民税1万円の合計4万円が減税されます。今回、定額減税について知っているか? をFP以外の知人、友人、お客様にヒアリングしてみたところ、なんと知らないという人がほとんどでした。
また何となく知っている人であっても、制度が複雑なため、我が家の場合はどうなるの? どうやってもらえるの? 手続きは必要なの? といった疑問質問も多く、制度のしくみがあまり浸透していないようです。
今回の定額減税は合計所得金額が105万円以下(給与収入のみの方の場合、給与収入が2000万円以下)の場合は、収入金額にかかわらず、たとえ扶養されている人であっても1人あたり所得税から3万円、住民税から1万円の合計4万円が定額で減税されるというものです。
以下、「定額減税」で押さえておきたい11ポイントを解説します。
1.税金を払っていない場合はどうなるのか
自分では税金を払っていない配偶者や子ども、通常は扶養控除の対象外となっている16歳未満の子どもの分も、世帯主の所得税、住民税から1人4万円減税されます。夫、妻、子ども2人の4人家族の場合家族全員で16万円の減税となる計算です。
ただし、住民税非課税世帯の場合は定額減税はできないので、給付という形になります。(給付金額は条件により異なる)
2.一括でもらえるわけではない
家族4人で16万円と聞くと大きい金額のように感じますが、今回の定額減税は一括して減税分を還付される(もらえる)というものではありません。
減税のなされ方が複雑で、所得税は6月の給与やボーナスから“本来払うべき税金を払わなくてよくなる”という形で減税されます。6月に一度に3万円を引き切れないケースが多いと思いますが、その場合は7月分、8月分……と合計3万円分引き切れるまで続いていくことになります。
住民税は給与所得者の方の場合特別徴収の方がほとんどなので、通常ですと前年の所得に応じて翌年の6月から翌々年5月にかけて12等分されて給与から天引きされていきます。
今回の定額減税によって、6月は徴収を行わず、住民税の合計額から1人当たり1万円が減税となった残りを7月から翌5月にかけて11等分で天引きされる形になります。