岸田政権の肝入りで導入された「定額減税」。労力とコストに見合った効果はあるのか。6人の子を持つFPの橋本絵美さんは「まず定額減税を認知している人が少ない。一方で実務担当者や理解している人からは不満の声が多く出ている」という――。
ハサミで税金という言葉を切る
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知人はほとんど「定額減税」を知らない

今月から定額減税が始まりました。岸田政権肝入りの政策ということで、1人当たり所得税3万円と住民税1万円の合計4万円が減税されます。今回、定額減税について知っているか? をFP以外の知人、友人、お客様にヒアリングしてみたところ、なんと知らないという人がほとんどでした。

また何となく知っている人であっても、制度が複雑なため、我が家の場合はどうなるの? どうやってもらえるの? 手続きは必要なの? といった疑問質問も多く、制度のしくみがあまり浸透していないようです。

今回の定額減税は合計所得金額が105万円以下(給与収入のみの方の場合、給与収入が2000万円以下)の場合は、収入金額にかかわらず、たとえ扶養されている人であっても1人あたり所得税から3万円、住民税から1万円の合計4万円が定額で減税されるというものです。

以下、「定額減税」で押さえておきたい11ポイントを解説します。

1.税金を払っていない場合はどうなるのか

自分では税金を払っていない配偶者や子ども、通常は扶養控除の対象外となっている16歳未満の子どもの分も、世帯主の所得税、住民税から1人4万円減税されます。夫、妻、子ども2人の4人家族の場合家族全員で16万円の減税となる計算です。

ただし、住民税非課税世帯の場合は定額減税はできないので、給付という形になります。(給付金額は条件により異なる)

2.一括でもらえるわけではない

家族4人で16万円と聞くと大きい金額のように感じますが、今回の定額減税は一括して減税分を還付される(もらえる)というものではありません。

減税のなされ方が複雑で、所得税は6月の給与やボーナスから“本来払うべき税金を払わなくてよくなる”という形で減税されます。6月に一度に3万円を引き切れないケースが多いと思いますが、その場合は7月分、8月分……と合計3万円分引き切れるまで続いていくことになります。

住民税は給与所得者の方の場合特別徴収の方がほとんどなので、通常ですと前年の所得に応じて翌年の6月から翌々年5月にかけて12等分されて給与から天引きされていきます。

今回の定額減税によって、6月は徴収を行わず、住民税の合計額から1人当たり1万円が減税となった残りを7月から翌5月にかけて11等分で天引きされる形になります。

【図表1】6月の住民税は0円
6月分の住民税欄は「0円」。その代わり、1人当たり1万円の減税になった残りが11カ月等分で徴収される。