定額減税しきれない場合、1万円切り上げ給付
3.7月以降の給料の手取りが減ることも
6月に住民税の徴収をしない理由は、おそらく、6月に一時的に手取りが増えることで減税された実感を持たせるためではないでしょうか。
ですが、6月に住民税を徴収せず、通常12等分して支払うものを11等分で支払うため、中には7月からの住民税が普段より多くなるという逆転現象が起きるケースも出てくるのではないかと思います。
4.9999円得する人が出るって本当⁉
また、収入や世帯人数によっては定額減税しきれないという場合もあるでしょう。その場合どうなるかというと定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した調整給付金が支給されます。
極端な話、1円でも減税しきれない場合は切り上げて1万円の調整給付金が受け取れるということになるのです。対象となる場合は市区町村で手続きをすることで調整給付金を受け取れるということです。
手続き方法について区役所に問い合わせをしてみたところ、手続きの時期や方法についてはまだ決まっていないとのことでした。1円でも超えたら1万円支給というのはちょっと理解しがたい気がします。
5.共働き世帯の場合はどうなるのか
共働き世帯の場合はそれぞれご自身の所得税、住民税からの減額となります。子どもの分は世帯主の所得税、住民税からの減税となります。
パートなどで配偶者の扶養に入っている場合は、扶養している方の所得税、住民税から夫婦分減税されることになります。
もし、誤って夫婦両方に子どもの分の減税がダブルでなされてしまったり、その他ミスによって減税しすぎてしまった場合は年末調整等で返還しなくてはいけません。多く貰えてラッキーということにはなりませんのでご注意ください。