「65歳以降も働き、辞めた人」にも給付金がある
【給付金③】高年齢求職者給付金
さらに、今後は65歳を超えても働く人が増えていくと思われますが、65歳以上の人が離職した場合には高年齢求職者給付金が支給されます。65歳以降は雇用保険の基本手当を受けることができないため、それに代わる失業手当という位置づけです。支給要件は次の3点です。
① 離職時に雇用保険に加入している
② 離職前1年間に11日以上働いた月が6カ月以上ある
③ 「失業」の状態である
② 離職前1年間に11日以上働いた月が6カ月以上ある
③ 「失業」の状態である
支給額は、雇用保険の被保険者期間が1年未満の場合は基本手当日額30日分、1年以上の場合は50日分で、一括して受け取ることができます。年齢の上限や回数の制限がないため、要件を満たせば何度でも受け取ることができます。
50代になったら「家計のリストラ」を始めよう
ここまで見てきたように、60歳以降も働くのが当たり前の社会になってきましたが、賃金は大幅に減少するのが一般的です。冒頭で述べたように、人手不足からシニア人材の処遇改善に取り組む企業もありますが、全体に行き渡るかどうかは不明です。
減少した収入に合わせて家計のリストラをすることなく、年金が支給開始となる65歳までの5年間で、貯蓄を大幅に取り崩してしまうことが珍しくありません。60歳時点でまとまった退職金を受け取ることも、危機感を抱きにくい一因かもしれません。
50歳になったあたりから、少しずつ60歳以降に備えて家計の見直しを行い、貯蓄の取り崩しをできるだけ回避して、無事に65歳の年金開始を迎えられるようにしましょう。
そのときに体力的に余裕があるなら、1年でも2年でも長く働いて、年金の受給年齢を遅くする判断をしてもいいですし、働く日数や時間を短くして、年金を受け取りながら、余暇を楽しむのでもいいでしょう。将来の選択肢を増やすためにも、50歳からしっかり準備をしておくことが大切です。