受信料廃止は「放送の民主化」の根幹だった
これが決して褒められないのは、国民の利益(受信料無料)を犠牲にして利己的利益(自己保存)を優先したからだ。私はGHQの占領政策について批判的だが、この放送に関わる部分は国民の利益になるという点で評価している。
GHQの考え方、すなわち「放送業者は、国民のものである電波を使うのだから、その代価として国民に公共性の高い放送サービスを無料で提供しなければならない。受信料をとれば、お金を払う人にだけ受信の自由を認め、払わない人には認めないということになるので望ましくない」という考え方は、網島の考え方と比べてたしかに民主主義的だといえる。受信料の廃止は、彼らの目指す「放送の民主化」の重要な一部だったのだ。
結局、放送法によってNHKと受信契約を義務付けるが、受信料の支払いはNHK受信契約規定で義務付けることになった。この当座の便法が現在も続いている。
「憲法に違反しないのか」には踏み込まず
この後、NHK受信料のことが本格的に議論されたのは、1962年から1964年にかけて開かれた「臨時放送関係法制調査会」においてであった。以前に放送体制と受信料を議論したときは、日本には民放がなく、NHKだけがラジオ放送していた。だが、このときは、すでに各県にNHKの他に民放が2局かそれ以上の拠点を持っていた。そして、放送もラジオからテレビに主役が移っていた。もっとも重要な点は、改革を迫るGHQがいなくなっていたことだ。
答申は、全国的ネットワークのNHKと地域社会に密着し、経営も独立している民放ローカル局のネットワークが並立体制を築き、両者が補い合っている現体制が望ましいとした。これは当時の現状の追認だ。
そして、受信料については、次のように規定した。
テレビの時代になって、NHKの業務も変わり、組織も肥大し、予算も巨額になっているのだが、それがいいことか、悪いことかは一切考えず、現状を追認し、追認した現状に合わせて受信料を取るという考えをこの答申は示している。
なぜ国家機関でもない独特の法人であるのに法律によって徴収権を認められているのか、それは憲法に違反していないのか、といったことには一切踏み込もうとはしていない。