「アンフェアな取材」が例外的に許される理屈

日本テレビやフジテレビなどが加盟している日本民間放送連盟の「報道指針」には、「1 報道姿勢」で「(1)視聴者・聴取者および取材対象者に対し、常に誠実な姿勢を保つ。取材・報道にあたって人を欺く手法や不公正な手法は用いない」とあり、「3 人権の尊重」の(1)に「名誉、プライバシー、肖像権を尊重する」、(4)で「取材対象となった人の痛み、苦悩に心を配る」としていることからも、「隠し撮り(録音)」は原則許されない取材方法なのは明らかだ。

原則禁止だが、例外的に「他に有力な取材手段がなく、取材内容に重大性と緊急性があり、その取材目的が社会的に正当と認められる場合などに許される」ケースがあるとそれぞれの社がマニュアルで決めている(たとえば、フジテレビの報道局「報道人ハンドブック」2007にこうした無断録音の例外規定があり、BPO(放送倫理・番組向上機構)で議論された案件が2012年にあった)。

今回の桂田精一社長については、その後に海上保安庁が業務上過失致死の容疑で関係先を家宅捜索して明らかなように、重大性、緊急性などが高いケースと見ていいだろう。刑事事件として立件されるのかどうかという段階で桂田社長が航行の危険性をどのように認識していたのかは重大な要素だ。

日テレ系やフジ系による通話音声の放送は桂田社長に対してフェアな取材とはいえないとしても重大性から見て十分に意義があり、妥当性があるものだった。それが報道機関として既存メディアが疑うことがなかった「報道の理屈」である。テレビや新聞の記者たちはこの理屈を基に他社よりも一歩先の素材を入手して報道するためにしのぎを削ってきたと言っても過言ではない。

ボイスレコーダー
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「報道の理屈」に無条件に納得できる人ばかりではない

ところが……である。この「報道の理屈」に対して、ネットメディア全盛の現在では視聴者や読者がもろ手を挙げて拍手喝采してくれるわけではない。

むしろ逆の受け止め方をする人たちが相当数いる。社長の通話記録の報道は日テレ系もフジテレビ系でもヤフーニュースでその都度報道されたが、コメント欄を読むと「通話を録音した人」の責任やそれを報道したテレビ局の責任を問う批判的なコメントが相当数、投稿されていることに気がついた。

つまり、従来の「報道の理屈」を逐一説明されないと納得できない人たちがかなりいるのである。

実は従来の「報道の理屈」を押し通して、読者らに「そんなことは当然知っているでしょ?」という前提で説明もなく、報道の成果だけをいきなり投げつけようとしても、「そんなフェアじゃない手法で入手した報道は許されるのか?」と、報道そのものを疑問視してしまう人たちが存在する時代なのだ。