扶養親族の人数を間違えると税務署の調査が入る可能性も
冒頭で、従業員は毎年、その年の最初の給与日前日までに、「扶養控除等申告書」を提出するといいましたが、実際には、当年分と翌年分を年末調整時に従業員に渡して書いてもらうことが多く、当年分は前年の年末調整時に従業員が記入したものです。
「扶養控除等申告書」には、年末調整の対象となる年の所得の見積額を記入します。配偶者の場合は「48万円以下」を明確に意識していることがほとんどですが、子どもがアルバイトでいくら稼いでいるかを知らないと、「扶養の範囲を超えていた」ということもあります。
年末調整時に当年分の「扶養控除等申告書」を渡されたときは、必ず扶養親族の該当を確認してください。もし、申告した内容に変更があれば、修正箇所を二重線で抹消し、正しい内容を書き添えて再提出します。
誤ったまま扶養控除を使ってしまうと、税務署の調査が入る可能性があります。年末調整の手続き自体に問題がなく、本人の申告が誤っていることが判明すれば、年末調整をやり直して所得税が追加徴収されることになります。
このような面倒なことがおきないよう、事前によく確認しましょう。