学校が被害を取り合ってくれなかったら
学校教育の現場では、校長をはじめとする教師には、生徒の生命・身体の安全を守る義務(安全配慮義務)が課せられているといえます。
いじめに関しても、生徒からその訴えを聞いたのになにもしなかったり、不注意な言動で生徒に余計に大きな被害を与えた場合には、安全配慮義務違反による責任が問われる場合があります。
たとえば、次のようなケースです。
・いじめ被害の訴えを受けたのに「握り潰し」て報告等をしなかった
・いじめ被害の訴えを受けたのに、加害者から聞き取りをしただけで被害者を「嘘つき」呼ばわりして、被害者から加害者へ謝罪させた
・いじめ被害の訴えを受けたのに、被害者からの訴えを聞いただけで、被害者に「あなたにも落ち度がある」などと言って無理に納得させて、いじめ被害の訴えを取り下げさせた
・いじめ被害の訴えを受けたのに、加害者から聞き取りをしただけで被害者を「嘘つき」呼ばわりして、被害者から加害者へ謝罪させた
・いじめ被害の訴えを受けたのに、被害者からの訴えを聞いただけで、被害者に「あなたにも落ち度がある」などと言って無理に納得させて、いじめ被害の訴えを取り下げさせた
教師等の責任を後で追及するためには、証拠が必要です。
いつ、どこで、誰に対し、誰が、どのような内容をどのように伝えたかについて、記録を残しておくことが重要です。
会話はできるだけ録音しておくのがベストです。
教師や教育委員会を頼れないときは
いじめをやめてもらうためには、まずは親、担任やそのほかの教師、または教育委員会に相談するといった方法が考えられます。
問題は、相談した相手がなにもしてくれなかったり、誤った対応をして、ますますいじめがひどくなることです。
中途半端な対応をされることで、被害を相談したことがいじめの加害者に知られ、いじめ防止につながるような対応をしてもらえないばかりか、いじめの加害者からさらに仕返しされてしまうのでは、という不安もあるでしょう。
実は、それを防ぐ手立てはあまり多くないのが現状です。
しかし、親や教師、教育委員会以外にも相談する相手はいます。
弁護士です。
教師や教育委員会よりも先に弁護士に相談をして、その弁護士から教師や教育委員会に相談するという方法があります。第三者であり法律の専門家である弁護士が介入することで、学校や教育委員会による慎重でしっかりとした対応が期待できます。
また、警察やいじめ問題に取り組む民間団体などに相談することも考えられます。