バラマキやステマは百害あって一利なし
ここまでをまとめると、インフルエンサーをPRで活用するには以下3つの条件が必要だとわかる。
(1)「20代女性に人気」などのおおざっぱなくくりでインフルエンサーを選定していない。インフルエンサーが自社製品のファンになりそうな「狭く深く刺さる」フォロワーを抱えているか、直近の投稿を見て確認済みであること。
(2)インフルエンサーの経歴や投稿を事前に精査し、ステルスマーケティングや景品表示法違反、薬機法違反を防げている。特に、ウィッグを着用しているインフルエンサーのヘアケアPRや、整形歴がある方のコスメPRなどは、インフルエンサー選定時点でのふるい落としが必要。
(3)「商品が何か、商品の便益、消費者の課題はどう解決されるか、価格、安全性、なぜ今買うべきか」という、購入までに消費者が知りたい情報が、網羅的に記載されていること。単なる商品のバラマキPRに終始していないこと。
ここまでご覧いただくと、インフルエンサー・マーケティングが決して楽にモノを売る仕組みではないとわかるはずだ。しかし、元来、楽にモノが売れる仕組みなどないのである。安易なインフルエンサー起用が抱える炎上や法律違反のリスクは、そのまま依頼主である法人の怠慢であろう。