確定申告ではどのように扱えばいいか

仮想通貨で得た利益は、個人の場合、事業所得か雑所得として確定申告をすることになる。他に何も仕事をせず、仮想通貨の取引だけをしている場合は事業所得として確定申告をして差し支えないだろう。一方、会社勤めをしていて、就業後や休日に仮想通貨の取引を行っているという場合は、雑所得として申告することになるかと思う。

雑所得とは、確定申告をする際の所得9種類のうち、どれにも当てはまらないものをいう。確定申告をする際、事業所得として行うのか、雑所得なのかについては、それぞれに検討する必要がある。事業所得で申告する場合と雑所得で申告する場合の違いは、わかりやすいところでいうと、事業所得の場合は赤字が発生した場合、他の所得と損益通算が可能になるが、雑所得はそれができないという点を挙げることができる。

何をもって事業所得というのか。なぜ、雑所得としか認められないのかについては、明文化されていないというのが現状だ。会社員としてサラリーも得ているけれど、自分は定期的・継続的に仮想通貨の取引をしているから、事業所得で申告するんだという人がいるかもしれない。しかし、その実態を確認するのは、数年後、税務調査が入った時ということになる。税務調査の際、調査官に説明できるように記録を残しておくことが必要だろう。

2017年、「億り人」は331人いた

国税庁によると仮想通貨全体の価格が急騰した2017年の1年間で、仮想通貨に投資して1億円以上の収入を得た人、いわゆる“億り人”と呼ばれている人は、確定申告をしたケースだけで、331人といわれている。

では“億り人”になると、どれくらい税金を納めなければならないのだろうか。仮想通貨は、累進課税という形をとっている。所得金額が増えれば増えるほど、高い税率を掛けて納税額が決まっていくというものだ。

例えば、Aさんは、2017年の1年間仮想通貨だけで1億円の収入があり、必要経費は毎月100万円、1年で1200万円だったとしよう。

100,000,000円-12,000,000円=88,000,000円

8800万円が、合計所得金額ということになる。

所得控除が、300万円だとすると

88,000,000円-3,000,000=85,000,000円

8500万円が、課税される所得金額ということになる。

累進課税の税額表は下記の通りだ。

85,000,000円×45%-4,796,000円=33,454,000円

1億円の収入があっても、所得税だけで3345万4000円は税金で持っていかれることになる。さらに、1年後住民税も納めなければならない。住民税は10%とすると、

85,000,000円×10%=8,500,000円

※便宜上、住民税の所得控除も所得税の所得控除と同額として計算

1億円の収入があったAさんは、所得税と住民税を合わせると、

33,454,000円+8,500,000円=41,954,000円

支払うべき税金は4195万4000円。

41,954,000円÷100,000,000円≒0.42

1億円のうち、約42%。もうかった分だけ使ってしまうと納税できなくなる可能性があるから注意しなければならない。