マッサージは医療費控除に該当するのか
読者の中には、肩凝りに悩まされているという方が少なくないと思う。では、肩が凝ったなあと思うとき、どこにいくだろうか。
「今のお時間であれば、すぐにできます!」
ひと仕事終え、街中を歩いていて、そんな看板に出くわし、入ってみたという方もいるのではないだろうか。街中でよく見かける、マッサージは医療費控除に該当するのだろうか。
ここで、確認するべき事項は2つある。
1、その行為は治療なのか。
2、その行為は誰が行うのか。
2、その行為は誰が行うのか。
そもそも、肩凝りは病気なのかということ。肩凝りを病気と位置付けることができるのであれば、1つめの条件はクリアしたことになる。しかし、気持ちがいいから、とか、スッキリするから、という理由の場合は、医療費控除の対象にはならない。
所得税法施行令第207条(医療費の範囲)では、医療費の範囲について下記のようにうたっている。
所得税法施行令第二百七条(医療費の範囲)
第二百七条 法第七十三条第二項(医療費の範囲)に規定する政令で定める対価は、次に掲げるものの対価のうち、その病状その他財務省令で定める状況に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とする。
一 医師又は歯科医師による診療又は治療
二 治療又は療養に必要な医薬品の購入
三 病院、診療所(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)又は助産所へ収容されるための人的役務の提供
四 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第三条の二(名簿)に規定する施術者(同法第十二条の二第一項(医業類似行為を業とすることができる者)の規定に該当する者を含む。)又は柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第二条第一項(定義)に規定する柔道整復師による施術
五 保健師、看護師又は准看護師による療養上の世話
六 助産師による分べんの介助
第二百七条 法第七十三条第二項(医療費の範囲)に規定する政令で定める対価は、次に掲げるものの対価のうち、その病状その他財務省令で定める状況に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とする。
一 医師又は歯科医師による診療又は治療
二 治療又は療養に必要な医薬品の購入
三 病院、診療所(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)又は助産所へ収容されるための人的役務の提供
四 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第三条の二(名簿)に規定する施術者(同法第十二条の二第一項(医業類似行為を業とすることができる者)の規定に該当する者を含む。)又は柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第二条第一項(定義)に規定する柔道整復師による施術
五 保健師、看護師又は准看護師による療養上の世話
六 助産師による分べんの介助
今やマスクは必需品に
マッサージについては、上記の207条第4項を読んでほしい。
その行為が、「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に規定する施術者又は柔道整復師法に規定する柔道整復師による施術」であれば、医療費控除の対象になるというわけだ。
マスクの必要性は、今回の新型コロナウイルスに始まったものではなく、スペイン風邪の際も、SARSの時も、言われていた。
これは日本だけの問題ではないということは、今、ここでいうまでもない。マスクの供給は、各自が行うのではなく、国家を越えた全世界レベルで行うべきだと考えることができるのではないだろうか。
今や、外出する際、マスクは必需品となった。季節が夏にむかうにつれ、屋外ではマスクをしなくてもよいという報道もあるが、店舗ではマスクをしていない人は入店お断りという張り紙を見かける。
新型コロナウイルス感染症拡大やウイルス蔓延防止の観点から、私たちの日常生活は大きく変わったのだ。