商標権を直接侵害したら「罰金1000万円」もあり
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図1:年々増える!「知的財産侵害物品」の輸入差し止め実績
図1:年々増える!「知的財産侵害物品」の輸入差し止め実績
ネットオークションでブランド品を売買するときは要注意だ。商標登録されたブランドの偽物を販売すると、商標法に抵触する恐れがある。偽物であることを知りながら販売すれば、商標権を直接侵害する行為に当たり、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方を科せられる(商標法78条)。相手に本物だと偽って販売すれば、詐欺罪になる(刑法246条)。詐欺罪の場合は、10年以下の懲役刑で、罰金刑はないから、より重い罪だ。
落札されなくても、オークションに出品するだけで危ない。出品すれば、商標権の間接侵害にあたる販売目的の所持となり、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、または両方を科せられる(商標法78条の2)。
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(構成=村上 敬)

