憲法にある文言の解釈は時代によって変わるか
この裁判例は、同性間で内縁関係が成立しているかどうかを判断するにあたって、同居期間の長さ、結婚式や披露宴を開いているかどうか、子の有無(あるいは子をもうけようとする意思や計画)という、異性間における内縁関係成立の有無を判断する際と同様の要素を重視しています。
このことから、裁判所は、異性、同性にかかわらず、夫婦同然の生活を送っていれば内縁関係として法律上の保護に値すると考えている、ということが分かります。
なお、一審(宇都宮地裁真岡支部令和元年9月18日判決)では、憲法24条1項が「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立する」としているのも、憲法制定当時は同性婚が想定されていなかったからにすぎず、およそ同性婚を否定する趣旨とまでは解されないとして、法律上、同性婚が認められる可能性についても言及していました。
確かに、憲法24条は、婚姻は「両性」の合意のみに基づいて成立していると規定していますが、憲法が制定されたのは今から70年以上も前であり、その当時には同性婚は想定されていませんでした。現在は、セクシャルマイノリティーや同性婚に対する理解もかなり深まっていることを考えると、「両性」という文言を形式的に判断するのではなく、条文をより柔軟に解釈することも可能なように思われます。
本件について敗訴した当事者が上告あるいは上告受理の申立てをしたのかどうかは不明ですが、個人的には、同性カップル間の慰謝料請求について、最高裁がどのような判断をするのか大変興味があります。