所得が20万円以下なら確定申告は不要だが…

「副業」をした先から源泉徴収票をもらった場合は、本業の勤務先からもらった源泉徴収票とを合計し、給与所得として確定申告をすることになる。源泉徴収されている金額が多すぎる場合は、還付になるかもしれない。

「副業」の所得金額が20万円を超えない場合は申告しなくてもよいのだが、収入金額が相当な金額の場合は、申告する方がいいかもしれない。

仕事をしてお金をもらったということは、お金を払った人や会社があるはずだ。お金を払った人や会社は、誰にいくら払ったのかを帳面にあげている。調査官は税務調査があったときには、どこの誰になんのために払ったのかを確認する。本当に払ったのかどうか、払った先に調べに行くという調査がある。反面調査だ。

個人に対する支払いは、不正に繋がる可能性が高いため裏をとることが多い。ざっとの計算で所得金額が20万円以下になると思った場合でも、収入がこの金額で必要経費の合計がこの金額だからこうなったのだということを、後になって聞かれてもきちんと答えられるようにしておくことが必要だ。

また、住民税は申告が不要な金額を定めていない。そのことを考えれば、副業で得た所得金額が20万円以下であったとしても、所得税の確定申告をしておくべきだろう。

「還付された=内容が認められた」ではない

「副業」をした場合、支払調書が送られてきたという方がいるのではないだろうか。この用紙が送られてきた場合は、どこにどんな数字が記入されているかよく見てほしい。

源泉徴収税額の欄に数字が入っていたら、それは、確定申告書の上で清算する必要があるからだ。

収入から必要経費を差し引きすると、源泉徴収税額がいくらか還付されるという結果になるかもしれない。還付金は、申告書の提出時期やその税務署の忙しさの具合にもよると思うが、1カ月程度で還付されるだろう。

お金が戻ってくると、申告した内容全てが認容されたと思いがちだがそうではない。

「ラッキー、臨時収入だ!」と思ってすぐにお金を使ってしまってはいけない。確定申告書の縦計が合っていれば、とりあえず還付するという仕組みになっているからだ。

税務署では、収支の内容については確定申告が終わってから確認している。

ピンポイントの間違いについては、「『扶養控除』年86万円のバイトで14万円の追徴を科された親子の勘違い」で紹介した「事後処理」をすればよい。だが、「本業」プラス「副業」を申告し、毎年、所得税の還付を受けているとなると話は違ってくる。収入は数百万円あるのに、ほとんど所得がないような申告を毎年提出していると、3年くらい経ってから税務調査に選ばれるかもしれない。