事業所得は損益通算ができる

正解は雑所得だ。先に、所得は10種類あると書いたが、9種類の所得のうちどれにも該当しない所得を雑所得という。実は、その所得が事業所得になるのか、雑所得になるのかは、税法では明確にされていないのだ。

事業所得と雑所得は何が違うのか。

まずは、給与所得等との損益通算ができるか、できないかだ。

「本業」が給与所得「副業」を事業所得で申告する場合、「副業」で損失が出たら「本業」の給与所得からその損失の分をマイナスし、給与所得から源泉徴収されていた税金の還付を受けることができる。一方、雑所得の場合は損益通算ができない。

国税庁のHPでは「副収入」、つまり「副業」の確定申告について以下のように書いている。

No.1906 給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合
大部分の給与所得者の方は、給与の支払者が行う年末調整によって源泉徴収された所得税額と納付すべき所得税額との過不足が清算されますので、確定申告の必要はありません。
しかし、年末調整が済んでいる給与所得者であっても、その給与所得以外に副収入等によって20万円を超える所得を得ている場合には、確定申告が必要となります(給与所得者で確定申告が必要な方の詳細については、コード1900をご参照ください)。
給与所得者の副収入としては、様々なものが考えられますが、例えば次のような所得については、一般的には、それぞれ雑所得に該当します。
1 インターネットのオークションサイトやフリーマーケットアプリなどを利用した個人取引による所得
(具体例)
・衣服・雑貨・家電などの資産の売却による所得
※生活の用に供している資産(古着や家財など)の売却による所得は非課税(この所得については確定申告が不要)で、損失は生じてないものとみなされます。
・自家用車などの資産の貸付けによる所得
・ベビーシッターや家庭教師などの人的役務の提供による所得
2 ビットコインをはじめとする仮想通貨の売却等による所得
3 民泊による所得
※個人が空き部屋などを有料で旅行者に宿泊させるいわゆる「民泊」は、一般的に、利用者の安全管理や衛生管理、また、一定程度の観光サービスの提供等を伴うものですので、単なる不動産賃貸とは異なり、その所得は、不動産所得ではなく、雑所得に該当します。

【国税庁HPより引用】

事業所得は青色申告で大きな特典を受けることができる

事業所得の場合は、青色申告をすることができる。青色申告をすると以下のような特典がある。

1、65万円または10万円の青色申告特別控除を受けることができる
2、青色事業専従者給与をとることができる
3、純損失の繰越と繰戻しができるは、
4、30万円未満の少額減価償却資産の特例が受けられる

言い方を変えると、青色申告を選ぶためには事業所得として申告をしなければならない。

今後、どのような「副業」が出てくるのかわからないが、上に引用したとおり国税庁は、現状「副業」は一般的に雑所得であるという考え方をしている。

「脱サラをして『副業』を卒業し、『本業』にするんだ!」

と腹決めしたというのであれば、所得の区分は事業となり、青色申告承認申請書を提出できるということになるだろう。

片手間の「副業」ではなく、本気で事業に取り組む人の特典として青色申告の制度があると理解してよいと思う。