オリンピックの報奨金は特別措置がとられている

今回の特等は、オリンピックのチケットだ。

オリンピックと言えば、オリンピックの報奨金には税金がかかるのだろうか。

一般に、賞金などは所得税法上一時所得に分類され課税対象となることは上に書いた通りだ。しかし、日本オリンピック委員会(JOC)から贈られる報奨金に関しては、租税特別措置法第41条の8第1項において「オリンピック競技大会において特に優秀な成績を収めた者を表彰するものとして財団法人日本オリンピック委員会から交付される金品で財務大臣が指定するものについては、所得税を課さない。」ことが明記されている。

この規定は1994年に設けられたものだが、これは1992年に行われたバルセロナオリンピックにおいて金メダルを獲得した当時中学2年生の岩崎恭子選手に対し支払われたJOCの報奨金が、一時所得に当たるとして課税され、注目されたことがきっかけともいわれている。この報奨金への課税問題は、当時国会審議においても多く取り上げられた。

筆者が国税に入った1982年、税法の間違えやすい事例として、クイズの賞金や当選金は一時所得として課税であると覚え込まされたのだが、世論が法律を変えた事例といえるだろう。

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先日、旭化成名誉フェローの吉野彰氏がノーベル化学賞を受賞されたが、ノーベル賞も同様に所得税はかからない。ちなみにこの「ノーベル賞」という文言は、昭和43年の川端康成氏のノーベル文学賞受賞をきっかけに、法律上明記することになったようだ。

オリンピックに出場できる選手を育てるには、お金も必要だ。いろいろなスポーツの間で、かつてプレイヤーとして活躍した選手が協会を作り、理事になるという図式が出来上がっているようだ。スポーツは正々堂々と戦うことに意義があると思っているのだが、組織の中で行われていることには、がっかりするニュースが多いように思う。