※本稿は篠田英朗『憲法学の病』新潮新書の一部を編集部で抜粋・再編集したものです。
「自衛隊は合憲、集団自衛権は違憲」の根拠とは
長谷部恭男・東大名誉教授は、2015年に衆議院憲法審査会で「安保法制は違憲だ」という意見を述べて有名になった憲法学者である。憲法調査会を取り仕切っていた自民党の船田元議員は、長谷部教授が特定秘密保護法案などに賛成してくれていたので油断した、などと述懐した。しかし長谷部教授は、長きにわたり、集団的自衛権を違憲と論じる者であった。
長谷部教授は、『憲法と平和を問いなおす』(2004年)で、護憲派の立場を維持しつつ、自衛隊合憲論を打ち出した。東大法学部憲法学のエース・長谷部教授の自衛隊合憲説は、当時の憲法学に衝撃を与えた。しかし、今日、憲法学者が口をそろえて「自衛隊は昔から合憲なので改憲の必要はない」という立場で、「アベ政治を許さない」ために大同団結できるのは、長谷部教授が打った布石のおかげだ。
「安保法制は違憲だ」という発言で、俗にいう長谷部教授の「失地回復」が果たされた。発言後、長谷部教授は、2015年10月に全国憲法研究会代表に就任し、さらに2016年10月には日本公法学会理事長にも就任して、憲法学者が集う二つの学会の長を同時に務めるようになった。長谷部教授が自信満々で「国民には、法律家共同体のコンセンサスを受け入れるか受け入れないか、二者択一してもらうしかないのです」と述べるようになったのは(注1)、憲法学界の権威を信じる者にとっては、裏付けのない行動ではない。
このような背景を持つ長谷部教授の集団的自衛権の違憲論は、長谷部教授の愛する「立憲主義」によって、どのようにして説明されるのか。「立憲主義」の概念をかかげて憲法の平和主義を説明したことによって、国政にも甚大な影響を与えた長谷部教授は、果たしてどのように「立憲主義」を駆使して、自衛隊は合憲だが、集団的自衛権は違憲だ、と論証したのか。
全く不明である。なぜなら、長谷部教授は、立憲主義と集団的自衛権を、結び付けていないからである。