「これぐらい大丈夫だろう」と重大な非違行為に走る

一口に解雇といっても、実は大きく分けて3つの種類があります。その1つが懲戒解雇です。これは懲戒処分(戒告、けん責、減給処分、出勤停止、降格、諭旨解雇、懲戒解雇)の中でも、極めて悪質な規律違反があったときに行われる処分です。最も厳しい“クビ”のことであり、通常だと退職金は支払われません。

残りの2つは普通解雇(労働者の力不足や成績の不良、職務懈怠や健康状態の悪化等が事由)と、整理解雇(会社の経営不振や合理化で人員削減を行う、いわゆるリストラ)です。

(構成=篠原克周 撮影=石橋素幸)
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