民法改正で借金の時効が10年→5年に

借金には時効がある。銀行や貸金業者といった株式会社から借りた場合などは5年で、個人間であれば10年。起算日になるのは、お金を借りた日ではなく、返済期日だ。もし返済期限を設けていない場合、貸した日を起算日として考えるのが一般的である。

しかし民法改正によって、2020年4月1日から、株式会社と個人の場合のルールが統一される。原則は返還請求の権利行使ができるときから10年とされながらも、同時に「権利行使ができることを知ったときから5年」という条件も加わるようになった。

お金の貸し借りについては、貸した人は通常返済期日を知っているので、個人の貸し借りの場合はこれまでの10年から5年に短縮されることになる。とはいえ、民法改正以前に個人間でした借金の時効期日が、施行された途端、急に5年に短縮されるわけではない。それはこれまで通り10年のままで、施行以降の契約について時効が5年になるのである。

貸す側になったら契約書の作成は絶対に必要

そして借金の時効は、時間が経てば勝手に成立するものではない。借りた側が貸した側に「時効が成立したので、もう払いません」と意思表示をする「援用」という手続きが必要になる。口頭でも、内容証明郵便でもよく、相手に伝えれば完了だ。

一方、貸す側は時効を中断させるための手段を持っている。時効がひとたび中断すると、それまでの期間はリセット。改めて時効成立までのカウントが始まる。代表的な方法は、訴訟や支払督促など、裁判所を通して請求を行うこと。裁判までいかなくても、「お金を返してほしい」と伝える書類を内容証明郵便で送ると、郵便が相手に届いた日から6カ月間は時効を中断することができる。