「青天井」に天井ができる

2019年4月、時間外労働の上限規制を目玉とする働き方改革関連法が、いよいよ施行される(中小企業は2020年4月から)。

現状の規制内容を確認しよう。時間外労働は、労使の合意に基づいた協定(36協定)の範囲内で可能。協定で定める時間外労働時間には上限があるが(1カ月45時間、年間360時間)、臨時的な特別な事情があれば、特別条項を付けて、上限を超えた労働も可能になる。実質的には青天井だ。

今回の法改正では、抜け道になっていた特別条項に制限をつけた。まず、原則の上限である月45時間を上回る回数は、年6回まで。時間外労働の上限は、年間720時間以内。さらに休日労働込みで、単月100時間未満、複数月(2~6カ月)平均80時間以内になった。

この改正で企業はどのような対応を迫られるのか。社労士の岡田良則氏は次のように解説する。

「じつは単月100時間、複数月平均80時間という上限は、労災で過労死の判定に使われる過労死ラインと同じ。現実は法律の先を行っていて、すでに残業を過労死ライン以下に抑えている大企業は多い。大変になるのは、長時間労働で経営を支えている中小企業でしょう」