お金の情報は「知れば得する・知らないと損する」というものが多い。今回、6つのカテゴリごとに、そんな「耳より話」を集めた。第5回は「相続」について――。
※本稿は、「プレジデント」(2017年6月12日号)の掲載記事を再編集したものです。
相続か生前贈与か? 財産、子孫の数……見極めのポイントは
資産を引き継ぐには、亡くなった時点で相続をさせる方法と生前に贈与をする方法がある。どちらが有利かはケースバイケースだが、もめごとが少ないのは生前贈与だ。弁護士で税理士の長谷川裕雅さんは「生前贈与なら資産を残す人の意思を相続人にはっきり伝えることができ、不満が出にくい」と指摘する。
ただ、贈与税の税率は相続税よりも高く設定されているため、税金の負担が重くなるというデメリットがある。そこで、相続税よりも低い税率で生前贈与をする方法を考えてみよう。
贈与をする際には、課税の方法を「暦年贈与」か「相続時精算課税制度」の2つから選択できる。暦年贈与は1年間の贈与について翌年に贈与税の申告を行い、その時点で課税関係は終了する方法。相続時精算課税制度は、贈与した分も含めて相続時に相続税を再計算する方法。トータル2500万円までの贈与であれば、贈与時に税金がかからない。超えた分には20%の税金がかかるが、この分も含めて相続時に精算をする。
大雑把に言えば、相続時に相続税がかからない程度の資産なら相続時精算課税制度を利用したほうが有利。相続税がかかる場合には、暦年贈与の利用も選択肢に入れて、生前に資産を減らしておくほうが得策だ。
暦年贈与には年間110万円の非課税枠がある。「非課税枠は贈与を受ける人ごとに利用できるので子や孫が多いほど有利。相続人の配偶者なども加えれば、合計枠はさらに広がります」(長谷川さん)。