▼子供3人に110万円ずつ3回生前贈与で手元に多く残せる金額99万円(※)

(※)遺産総額6000万円の場合

たとえば、3人の子供に6000万円を相続するとする。生前に対策を行わない場合、相続税は120万円。生前に110万円ずつ、3回贈与した場合、相続財産が990万円分減るため、相続税は21万円。その差は99万円にもなる。

ただし、資産が多すぎる場合や、老い先短い場合には、暦年贈与の効果は小さくなる。その場合には、相続税の税率と贈与税の税率を比較し、贈与したほうが合理的な範囲で贈与するのも手だ。

「暦年贈与の注意点は、贈与の事実を税務署に否認されないように証拠を残すことです」(長谷川さん)。税務署の厳しい目にかかると、贈与が成立しておらず、親が子供名義の口座を勝手につくって入金をしているだけと疑われてしまうのだ。

そのためには「贈与契約書を作成しておく、もしくは、もらったお金を本人が確実に利用している形を残すのも有効です」(長谷川さん)という。

たとえば生命保険への加入。父から子へと贈与が行われた場合、子が契約者となり、父を被保険者にして生命保険に加入する。贈与資金の入金された口座から保険料が引き落とされるようにすれば、資金の利用は明らかだ。また、相続発生と同時に保険金を受け取れるので、相続税の納税資金などにも利用できるメリットがある。

親は少しでも多く子供に残したいもの。税金を余分に納めずにすむよう準備したい。