日本国憲法はアメリカの「戦後処理」の一環でつくられた。だから憲法もアメリカを中心とする国際秩序の中にある。しかし日本の憲法学者たちは、「日本国憲法が正しく、国際法が間違っている」と論じ、集団的自衛権を否定してきた。なぜこんな理解が成り立つのか。「ガラパゴス化」する憲法学者の欺瞞を、国際政治学者が問う。

「憲法9条=絶対平和主義」は本当か

東京大学法学部に代表される日本の憲法学者は、「憲法9条は絶対平和主義を表現するものだ」と主張してきた。しかし、それは正しい理解だろうか。体系的な憲法9条の読み方とは、むしろ国際法に合致した国際協調主義的なものではないだろうか。

戦後の日本は、「平和を愛する諸国民」=国連の仕組みに自国の安全と生存の保証を委ねた。

国連憲章もまた2条4項において、武力行使を禁止する条項を持っている。その点では、日本国憲法と全く同じである。国連憲章は、武力行使禁止の一般原則に対する例外を明示している。国連憲章第7章で規定されている集団安全保障と、憲章51条の個別的・集団的自衛権だ。

憲法9条は国連憲章を前提として成立した。このため、武力行使禁止原則の例外規定も前提になっている。これは、連合国軍総司令部(GHQ)関係者だけでなく、芦田均元首相などの日本人たちにも共有されていた認識だ。

日本国憲法の前文は、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」とうたっている。「平和を愛好する諸国民」という概念は、国連憲章が加盟国を指して用いている概念である。

したがって憲法の前文は、「連合国=国連を信頼して日本の安全と生存を保持することを決意した」、ということを宣言しているわけである。それは、国連が定める武力行使禁止一般原則および集団安全保障や個別的・集団的自衛権の仕組みを信頼して、自分たちの安全と生存を維持する、ということを意味する。