「貰えるお金」は知るだけでお得

国や自治体には実に様々な制度、助成金などがあります。それらを利用するには、まずはどんなものがあるのかを知り、申請をしなければいけません。これを面倒と感じ敬遠するのは、とてももったいないこと。こうしたお金の原資は、私たちが納めている税金や社会保険料です。使えるものは上手に利用すべきでしょう。

またどんな制度があるのかを知っておくだけで、実はお得。なぜなら、いざというとき公的な助けが得られることがわかっていれば、不安に駆られて過剰に保険に加入する……ということを防げるからです。

では実際にどんな制度があるのか、いくつかご紹介しましょう。

●高額療養費制度

病気やケガで入院をすると、医療費が高額になることがあります。そうした際に医療費の負担を軽減できるようにしたのが「高額療養費制度」。1カ月の医療費が一定額を超えた場合、その金額が払い戻されます。

この制度で忘れられがちなのは、次の(1)~(3)の場合、負担額をさらに軽減する仕組みがあることです。(1)1カ月の間に同一人が複数回受診(2)1カ月の間に同じ世帯の複数人が医療機関を受診(3)直近の12カ月間に高額療養費の支払いが4回以上

特に(2)は見落としがちですので、注意が必要です。該当する可能性があるなと思ったら、一度家族全員の医療費を調べてみてください。

●医療費控除

家庭内で1年間に医療費が10万円以上かかった場合、所得からその分を差し引き税金を軽減してくれるのが「医療費控除」です。

対象になるのは、病院、歯科医院などの治療費、入院費、医師の処方箋による薬代などだけではありません。市販の風邪薬や胃腸薬、治療のためのマッサージ、鍼灸代、通院時の交通費、妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用、レーシック手術費用なども対象となります。

控除を受けるには確定申告が必要です。世帯で一番所得の多い人が申告するといいでしょう。

●障害年金

年金といえば老後に受け取る「老齢年金」が一番に思い浮かびますが、現役世代を支える年金もあります。そのひとつが、年金の被保険者が病気やケガで障害認定された場合に支払われる「障害年金」。一度申請し認定されると、その状態が続く限り受給し続けることができます。

障害という言葉から四肢の不自由、失明などをイメージする方が多いと思いますが、対象となるのはそれらだけではありません。精神疾患(躁うつ症、統合失調症など)。目の疾患(白内障、緑内障など)。呼吸器疾患(肺結核、気管支ぜんそくなど)。悪性新生物(がん)、白血病、糖尿病なども対象となります。ただ、罹患したら障害認定されるのではなく、あくまで肢体や精神系統の障害の“状態”で判断されます。障害年金は知らずに申請を逃している方が多くいるようです。

●専門実践教育訓練給付金

専門的・実践的な教育訓練として厚生労働大臣が認定した講座を受講した場合に給付金が受け取れます。支給額は、受講者が支払った教育訓練費用のうち40%(年間上限32万円)から60%(同48万円)と手厚いのが魅力です。

対象講座は国内MBAや法科大学院のほか、看護師、栄養士、救急救命士などもあります。本気で学び、仕事に活かしたい人には見逃せない制度です。